VISAについて
今回は航空留学するにあたり関係するVISAを記載する。※特記
<トレーニング不可のVISA>
※ソース:INS regulations, Title 8 of the Code of Federal Regulations, Section 214.2(b)(7),
条文に記載されている内容だと「B-1 もしくは B-2 VISA」は不可となり
飛行訓練に必要な外国人については、F-1 or M-1の取得が必須との事。
※厳密には「飛行訓練を主目的にする場合」なので、他サイトの情報だと、問題ないと記載されている場合もあり。
<Part 61のトレーニングのみ可能なVISA>※一部グレー
・ビザ免除(Visa Waiver)※グレー(ほぼ黒)
基本的に観光目的として使用され、またアメリカ国内にて給与を得ないことを条件として、短期の商用・出張にも利用することができるVISA(?)である。ESTAの登録は必須であるが、VISAなしで米国に90日以下の滞在が可能。
但し、Visa Waiverで頻繁に入国する場合にはお勧めできない。入国審査で引っかかってしまうと、入国審査官からVISA取得の警告され、次回の入国からデータ登録されてしまうとの事。警告を無視する場合には送還されてしまうリスクがある。
よって此方のVISA Waiverの使用は避けるべきと考える。
・短期商用・観光ビザ(B-1:短期商用、B-2:長期観光用)※グレー
- B-1 :商談やイベント参加等を目的とし、賃金を得る行為は禁止である最長6カ月まで滞在が可能。
- B-2 :通常6カ月未満の滞在が可能。
飛行訓練許可を発行するFAAは運輸省の下部組織であり、入国関連のTSAは国土安全保障省の下部組織となる。
各々別の管理部門となるため、FAAがB1 VISAでトレーニングOKといっても、国土安全保障省の下部組織(市民権移民局)発行のINS regulationsに「職業訓練用VISAはB-1 もしくは B-2 VISAは不可」と記載されている以上、入国が出来ずトレーニングが受けられないので注意。
目的はあくまで商用もしくは長期観光用。
・L系 VISA:駐在員 ※入国目的は駐在員の家族として
アメリカ国内の親会社・子会社・関連会社に駐在する、経営者や管理職のためのVISAであり取得条件もある。
最長有効期間は5年であり、L-1ビザ保持者の扶養家族にはL‒2ビザが発給される。
・E系 VISA:管理職、専門職、もしくは投資家用
アメリカに会社を設立して投資活動をする企業投資家と、その家族が適用されるVISA。最長有効期限は5年間、その後5年単位で更新可能。また、家族も申請が通れば賃金を得ることも許可される。
※当方此方のVISAにて入国予定。
<Part 141のトレーニング可能なVISA>※正規ルート
学業を目的として渡米する場合に必要なVISAはF-1、M-1である。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は航空学校に対し受け入れおよび承認を得ていることが必要となる。当該学校(教育機関)はF-1、M-1 VISA発給前に提出する必要書類を申請者に交付する。
F-1 ビザ
一般的な学生ビザとの事。特に語学留学をするとき、F-1 ビザが必要※週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要。
M-1 ビザ※こちらが航空留学用
職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合。
事前にM-1 VISAの発給ができるのか確認が必要。Part141の機関であってもM-1 VISAを発行できない会社もあり。
VISA関連のの大きなPOINT
飛行訓練許可を発行する機関と、入国関連の機関は異なる!
入国してからトレーニングを受ける前に、事前に各自受けるVISAがトレーニング先に受け入れてもらえるか要確認!
当方も最初VISA関連の知識が乏しく、在日米国大使館にコンタクトとりました。
下記がその時の文です。(当時VISA発給予定はL2でした)
ご担当者様 お世話になります。 この度配偶者が米国にL1ビザにて就業予定となります。 その際、私もL2ビザを申請させて頂き、TSAのAFSP申し込み後 航空留学を考えております。 M1ビザではないですが、L2ビザで航空学校へ入学をすることは問題ないでしょうか? ※入学期間は6ヶ月〜1年程度を予定しております。 ※航空学校はM1ビザ発行手続きができません。 基本的な内容で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。(この後一応英語でも同様の分を記載)
→回答
Past close case
いやあ、びっくりしました。何も記載されておらずいきなりCase close。関係ないのはわかるけど、なんか一言あってもいいのでは。。。