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航空法第31条
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国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める用件を備える医師をいう。)は申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行おうとするものについて、航空身体検査証明を行う。
航空身体検査証明の有効期間(平成24年4月1日交付~)
技能証明 | 運行の様態 | 年齢 | 有効期限 |
定期 運送用 操縦士 |
①:②又は③に該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
②:旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 40歳未満 | 1年 | |
40歳以上 | 6月 | ||
③:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(②を除く) | 60歳未満 | 1年 | |
60歳以上 | 6月 | ||
事業用 操縦士 |
①:②又は③に該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
②:旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 40歳未満 | 1年 | |
40歳以上 | 6月 | ||
③:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(②を除く) | 60歳未満 | 1年 | |
60歳以上 | 6月 | ||
自家用 操縦士 |
①:自家用操縦士で認められているすべての運航の態様 | 40歳未満 | 5年又は42歳の誕生日の前日までの 期間のうちいずれか短い期間 |
40歳以上 50歳未満 |
2年又は51歳の誕生日の前日までの 期間のうちいずれか短い期間 |
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50歳以上 | 1年 | ||
准定期 運送用 操縦士 |
①:②に該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
②:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 | 60歳未満 | 1年 | |
60歳以上 | 6月 |
必要な技能証明
※赤字:身体検査基準第1種(第1種航空身体検査証明書)
※青字:身体検査基準第2種(第2種航空身体検査証明書)